安陵会会則
第一条 | 本会は、安陵会と称し,事務局を鹿児島県立大島高等学校内(奄美市名瀬安勝町7-1)におく。 |
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第二条 | 本会は,会員相互の交誼を親密にし,母校の発展及び在校生の奨学援助を行うことを目的とする。 |
第三条 | 本会は,大島農学校,大島中学校,大島高等学校に在学したことのある者で,希望する者は会員として認める。 |
第四条 | 会員は,氏名・住所・職業に変更があった時は,速やかに本会事務局に届け出るものとする。 |
第五条 | 本会は,その目的を達成するため,次の事業を行う。 1.名簿の作成 2.会報の発行 3.母校の発展及び「安陵奨学金基金」に関する事業 4.親睦行事その他必要な事業 |
第六条 | 本会の会議は,総会と幹事会並びに役員会とする。 定期総会は,毎年7月に開く。臨時総会及び幹事会,役員会は必要に応じて招集する。 |
第七条 | 本会の会議は,次の通りとする。 1.会則の改廃 2.会務及び会計報告 3.役員並びに幹事の選出 4.その他重要事項 |
第八条 | 幹事会は,各卒業年次別の代表2名以内をもって構成する。幹事会は,総会に代わり会務を処理することができ, その結果を総会に報告するものとする。また,当番幹事は,総会を掌理する。 |
第九条 | 役員会は,顧問・会長・副会長・事務局長・事務局次長・常任幹事・監事で構成し,特に緊急事項を処理し, 総会若しくは幹事会において承認を受ける。 |
第十条 | 本会の役員は,下記のとおりとする。 1.顧問(若干名) 2.会長(1名) 3.副会長(若干名) 4.事務局長(1名)・事務局次長(若干名) 5.常任幹事(若干名) 6.監事(3名) |
第十一条 | 本会に書記及び会計を置き,大島高等学校職員の中から会長が委嘱する。 |
第十二条 | 本会に顧問(若干名)を置くことができる。顧問は総会の賛意を得て,会長が委嘱する。 |
第十三条 | 顧問は顧問会を組織し,重要会務について会長の諮問に応ずる。 会長は,本会を代表し,会務を総括する。副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,代理する。 事務局長は,事務局を掌理し,事務局次長はそれを補佐する。 常任幹事は,幹事会を掌理し,幹事は,会計及び会務の監査にあたる。 |
第十四条 | 役員の任期は,1年とする。但し,再任を妨げない。 |
第十五条 | 本会の経費は,会費及び寄附金をもってあたる。 |
第十六条 | 会費は,会員として入会の時,2,000円を納めるものとする。 |
第十七条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。 |
第十八条 | 本会は,地域別に支部を設けることができる。 |
第十九条 | 支部を設置したときは,会長に報告するものとする。 |
第二十条 | 支部規定は,各支部において定めるものとする。 |
附則本会則は,平成10年7月25日から施行する。
本会則は,平成18年7月22日から施行する。
本会則は,平成21年7月25日から施行する。
本会則は,平成23年7月23日から施行する。
本会則は,平成24年7月28日から施行する。
本会則は,令和元年7月28日から施行する。
本会則は,令和4年6月24日から施行する。
安陵会旅費規程
安陵会の旅費規程は県職員旅費条例に準拠し次のように定める。
1.交通費 | 航空運賃,バス,モノレール代等 実費相当 船賃 一等料金 |
2.宿泊費 | 甲地方 12,000円 乙地方 10,800円 |
3.日当 | 1,200円 |
4.食卓料(船中泊) | 2,400円 |
(附則)本規程は平成27年6月16日から施行する。
安陵会慶弔規程
安陵会の慶弔規程を次のように定める。
1.各地区安陵総会祝金 | 1万円 |
2.役員及び各地区安陵会長(支部長)退任 | 感謝状・記念品 |
3.学校職員餞別 | 3千円 |
4.会員逝去 | 弔電 |
5.役員逝去 | 献花 |
その他,特段の必要ある場合は三役協議により執行する。
(附則) 本規約は平成27年6月16日から施行する。