奄美大島ー大島高校同窓会ー

会則

安陵会会則

第一条 本会は、安陵会と称し,事務局を鹿児島県立大島高等学校内(奄美市名瀬安勝町7-1)におく。
第二条 本会は,会員相互の交誼を親密にし,母校の発展及び在校生の奨学援助を行うことを目的とする。
第三条 本会は,大島農学校,大島中学校,大島高等学校に在学したことのある者で,希望する者は会員として認める。
第四条 会員は,氏名・住所・職業に変更があった時は,速やかに本会事務局に届け出るものとする。
第五条 本会は,その目的を達成するため,次の事業を行う。
1.名簿の作成 2.会報の発行 3.母校の発展及び「安陵奨学金基金」に関する事業 4.親睦行事その他必要な事業
第六条 本会の会議は,総会と幹事会並びに役員会とする。
定期総会は,毎年7月に開く。臨時総会及び幹事会,役員会は必要に応じて招集する。
第七条 本会の会議は,次の通りとする。
1.会則の改廃 2.会務及び会計報告 3.役員並びに幹事の選出 4.その他重要事項
第八条 幹事会は,各卒業年次別の代表2名以内をもって構成する。幹事会は,総会に代わり会務を処理することができ, その結果を総会に報告するものとする。また,当番幹事は,総会を掌理する。
第九条 役員会は,顧問・会長・副会長・事務局長・事務局次長・常任幹事・監事で構成し,特に緊急事項を処理し, 総会若しくは幹事会において承認を受ける。
第十条 本会の役員は,下記のとおりとする。
1.顧問(若干名) 2.会長(1名) 3.副会長(若干名)
4.事務局長(1名)・事務局次長(若干名) 5.常任幹事(若干名) 6.監事(3名)
第十一条 本会に書記及び会計を置き,大島高等学校職員の中から会長が委嘱する。
第十二条 本会に顧問(若干名)を置くことができる。顧問は総会の賛意を得て,会長が委嘱する。
第十三条 顧問は顧問会を組織し,重要会務について会長の諮問に応ずる。
会長は,本会を代表し,会務を総括する。副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,代理する。 事務局長は,事務局を掌理し,事務局次長はそれを補佐する。 常任幹事は,幹事会を掌理し,幹事は,会計及び会務の監査にあたる。
第十四条 役員の任期は,1年とする。但し,再任を妨げない。
第十五条 本会の経費は,会費及び寄附金をもってあたる。
第十六条 会費は,会員として入会の時,2,000円を納めるものとする。
第十七条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。
第十八条 本会は,地域別に支部を設けることができる。
第十九条 支部を設置したときは,会長に報告するものとする。
第二十条 支部規定は,各支部において定めるものとする。

附則本会則は,平成10年7月25日から施行する。

本会則は,平成18年7月22日から施行する。

本会則は,平成21年7月25日から施行する。

本会則は,平成23年7月23日から施行する。

本会則は,平成24年7月28日から施行する。

本会則は,令和元年7月28日から施行する。

本会則は,令和4年6月24日から施行する。

安陵会旅費規程

安陵会の旅費規程は県職員旅費条例に準拠し次のように定める。

1.交通費 航空運賃,バス,モノレール代等 実費相当 船賃 一等料金
2.宿泊費 甲地方 12,000円  乙地方 10,800円
3.日当 1,200円
4.食卓料(船中泊) 2,400円

(附則)本規程は平成27年6月16日から施行する。

安陵会慶弔規程

安陵会の慶弔規程を次のように定める。

1.各地区安陵総会祝金 1万円
2.役員及び各地区安陵会長(支部長)退任 感謝状・記念品
3.学校職員餞別 3千円
4.会員逝去 弔電
5.役員逝去 献花

その他,特段の必要ある場合は三役協議により執行する。

(附則) 本規約は平成27年6月16日から施行する。

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